130万円の壁を超えても、今後2年間は扶養内でOKとなります
厚生労働省は、パートで働く人たちが社会保険料を負担しないように労働時間を抑える「年収の壁」への対応として、年収が一時的に130万円を超えても2年までは扶養から外れないとする案を検討していることを発表しました。
配偶者に扶養される人がパートなどで働いて年収が130万円を超えると扶養から外れ、自分で国民年金と国民健康保険の保険料を支払う必要が出てきます。
これによる手取り収入の減少を避けるため、働く時間を短く調整しているとされているのが「130万円の壁」です。
この130万円の壁は、扶養された人が従業員101人以上の事業所で週20時間以上働き、年収106万円を超すと、自ら社会保険に加入することになる「106万円の壁」とともに就労を阻む課題の一つとされてきました。
今回発表された政府の対応策では、一時的な増収で130万円を超えても、2年までは扶養にとどまれるようになるようです。
現行の被扶養認定でも一時的に年収見込みが130万円を超えても、直ちに認定を取り消さず、将来の年収見込みから総合的に判断するルールになっていますが、十分理解されていない面もあり、政府としては具体的に示すことで、周知を図る狙いもあります。
岸田政権の政策パッケージにはこのほか、「106万円の壁」を超えることで従業員の手取り収入が減った分を賃上げなどでカバーした事業主に出す助成制度も盛り込まれ、今年10月から開始する方針です。
ただ、いずれも一時的な対応にとどまることから、抜本的な制度の見直しは、2025年に予定する年金制度の法改正で行われる見通しです。