建設業許可申請
建設業に許可って必要なの?
建築一式工事を除いて消費税込みで1件500万円以上の工事を請け負う建設業の事業主は、法人、個人を問わず、建設業の許可を受けなければなりません。
この建設業の許可は、営業所を設置する区域によって申請する先が異なります。
1つの都道府県にのみ営業所を設置する場合 ⇒ 県知事へ申請
2つ以上の都道府県に営業所を設置する場合 ⇒ 国土交通大臣へ申請
なお、ここでいう「営業所」とは、建設工事の見積り・入札・契約締結などを反復継続して行う事業所のことです。
そして、建設業の許可は建設工事の受注金額によって2種類に分けられます。
発注者から元請として直接請け負った1件の工事について、
下請けに出すときの金額が4,000万円未満(消費税込み)となる場合 ⇒ 一般許可
発注者から元請として直接請け負った1件の工事について、
下請けに出すときの金額が4,000万円以上(消費税込み)となる場合 ⇒ 特定許可
そして、最も事例が多い「県知事申請・一般許可」で会社が建設業の許可を取得しようとする場合には、次の3つの要件を充たす必要があります。
要件その1 許可を受けようとする建設業の業種について、会社の役員または個人事業主として5年以上携わっていた経験を持つ人がいること。
要件その2 高校や大学で許可を受けようとする建設業の業種に関連する指定学科を学んで卒業したあとに一定期間その業種について実務経験を積んだり、その業種に関連する国家資格を有する社員がいること。
要件その3 会社の資本金が500万円以上あること、または500万円以上の資金調達能力(金融機関の残高証明書が必要となります)があること。
なお、建設業許可の有効期限は5年間とされているため、一度許可を取得しても引き続き建設業を営む場合は更新手続きを行う必要があります。
この建設業許可は軽微な建設工事(1件の請負代金が消費税込みで500万円未満の建設工事)を行う場合には必要ありません。
しかし、そのような軽微な建設工事であっても、下請業者として工事を行う場合に元請業者から「建設業の許可を取得すること」を求められるケースが増えてきています。
また、悪徳リフォーム業者や違法建築などの問題から、一般のお客様が建設工事を依頼する際に、建設業の許可を取得しているかどうかを業者選択の判断基準とすることもあります。
つまり、建設業の許可を取得することは、社会的信用力のアップにつながるとともにビジネスチャンスが広がることにもなるのです。
このように、大規模な工事を扱う業者の方はもちろんですが、500万円未満の工事しかないという業者の方にとっても建設業の許可を取得することはとても大切な意味を持っています。
「ケイシン」って何?
建設業において、よく「経審」という言葉が聞かれます。
この経審とは「経営事項審査」という言葉の略で、公共工事(国や地方公共団体などが発注する建設工事)を直接請け負うために建設業者が必ず受けなければならない審査のことです。
公共工事の契約は、そのほとんどが入札制度によって決まります。
そして、公共工事は国民の税金で運営されているため、民間の工事以上に適正な施工が求められます。
そこで、公共工事を受注することのできる業者に工事実績や技術職員の人数、決算内容などの基準を設定して、順位付けや格付けをして評価を行うのです。
その結果、順位や格付けが高くなればそれだけ契約金額の大きい公共工事を受注することができることになります。
当事務所では建設業許可に関する手続きとともに、経営事項審査についても適切かつ迅速に手続きをさせていただきます。
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