年 金
あなたの大切な年金を国任せにしていて大丈夫ですか?
近年、年金に関する話題がクローズアップされることが多くなっています。
年金支給額を実質的に減らしていく制度が実施されるなど、国の年金制度に対する国民の不信感は年々強くなっています。
それと同時に、自分の老後の生活資金となる年金の管理を国任せにしておけないと年金制度そのものに関心を持ち、ご自分で勉強される方も年々増えてきていると感じます。
しかし、年金制度は複雑な仕組みで一般の方にはとても分かりにくい制度になっています。
当事務所では、もらい忘れの年金がないかどうかの確認や年金の有利なもらい方から受給手続きまで分かりやすく丁寧に説明を行い、お客様のご要望によっては手続きの代行まで、親身になって精一杯お手伝いをさせて頂きます。
年金について特に多く寄せられる質問
まずここでは、年金の中で特に多くの質問が寄せられる6つの事柄について簡単に説明します。
1.年金はどうすればもらえるの?
国民年金や厚生年金などの加入期間が 10年以上あれば、年金をもらうことができます。
2.年金はいつからもらえるの?
原則として、下記の年齢になると年金をもらうことができます。
国民年金だけに加入 ⇒ 65歳から老齢基礎年金という年金をもらえます。
老齢基礎年金の受給資格 + 厚生年金(旧共済年金)に1年以上加入 ⇒ 性別と生年月日によって定められた年齢から老齢厚生年金という年金をもらえます。
3.年金はいくらもらえるの?
国民年金のみ加入 ⇒ 加入できる最大の年数40年加入した場合に、1年間で816,000円(月額68,000円)(令和6年度)をもらえます。
厚生年金(共済年金) ⇒ 会社員や公務員としてお勤めされていた期間にもらっていた給与の額で年金額が決まります。
4.年金って早くもらえるの?
上記2.の年金の支給開始年齢になる前に「年金の繰上げ」を行うと、早い年齢からより多くの年金をもらうことができます。
ただし、年金の繰上げを行う場合には、いくつか注意点があります。
- 年金を繰上げしてもらうと年金額が減らされ、そのまま減らされた年金額を一生もらうことになります。(昭和37年4月2日以降に生まれた方の場合、本来の支給開始年齢より1か月早くもらうごとに0.4%ずつ年金額が減らされます)例えば本来65歳からもらえる老齢基礎年金816,000円を60歳から繰上げてもらった場合、60歳からもらえる年金額は620,160円(816,000円×76%)となります。
- 年金を繰上げしてもらうと、病気やケガによって体に障害が残ったときにもらえる「障害年金」をもらえなくなる場合があります。
- 結婚して10年以上経過しているご夫婦でご主人様の国民年金の加入期間が25年以上ある場合、ご主人様が老齢基礎年金をもらう前に亡くなったときに、奥様に「寡婦年金」という年金が支給されますが、ご夫婦のうちどちらかが年金を繰上げしてもらうと寡婦年金が支給されなくなります。
5.加給年金について
厚生年金(+旧共済年金)に20年以上加入期間がある方が、一定の年齢になったときに生活の面倒を見ている65歳未満の配偶者や18歳未満のお子さんがいらっしゃる場合、老齢厚生年金に一定額の年金がプラスされます。
このプラスされる年金のことを「加給年金」といいます。
いわば加給年金は、「家族手当」のようなものです。
配偶者についての加給年金は、1年間で408,100円(令和6年度)をもらうことができます。
なお、配偶者が65歳になると加給年金は打ち切りとなりますが、その代わりに配偶者自身の年金に一定の金額がプラスされるようになります。この年金を「振替加算」といいます。
ただし、加給年金や振替加算を受給するためにはいくつか要件があります。
例えば、配偶者が20年以上厚生年金(+共済年金)に加入していて老齢年金を受給する場合には、加給年金をもらうことはできず、振替加算も支給されません。
6.在職老齢年金について
60歳以上の方で、年金をもらいながら厚生年金に加入して働いているという方も多くいらっしゃると思います。
そうした方については、もらっている給与の額と年金の額により年金が減らされてしまうことがあります。
この仕組みのことを「在職老齢年金制度」といいます。
分かりやすく言うと、65歳未満の方であれば目安として1か月分の給与の額(過去1年間に賞与が支給されている場合には賞与の支給額を含む)と1か月分の年金額の合計が50万円を超えてしまうと年金額の全部または一部が減らされてしまうのです。
当事務所では、従業員の方が年金をできるだけ多くもらえるように適切な賃金設計のお手伝いをさせて頂きます。
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