遺言・相続
遺言書について
遺言書って必要なの?
相続・遺産手続きは一般の方にとって、一生の中で何度も経験することではありません。
また突然起こりうる出来事のため、「何から始めればよいのか分からない」と戸惑う方も多くいらっしゃいます。
相続・遺産手続きをきちんとした手順で行わなかったために、後で思わぬトラブルが発生してしまう事例も多くあります。
当事務所では残されたご遺族の方のご負担が少しでも軽減されるように、迅速かつ的確に相続の手続きをさせていただきます。
また、ご遺族の間でいわゆる「争族」が発生するのを防ぐために効果的な手段として、遺言書の作成をお勧めいたします。
遺言書の作成がしっかりと出来ていれば、様々な相続トラブルを回避することができ、いざというときに円滑に相続手続きを行うことができます。
遺言書の作成の仕方には3種類あります
通常使われる遺言には3種類あります。
- 自筆証書遺言 ⇒ 遺言者自らの手で全文を書いて作成する遺言です。
- 公正証書遺言 ⇒ 2人以上の証人の立ち会いのもとに、公証人が作成する遺言です。
- 秘密証書遺言 ⇒ 遺言者自ら作成して封印した遺言を公証人から公証してもらう遺言です。
遺言について「うちには財産が少ないから関係ない」と思っている方も多いかも知れませんが、ご自分の最後の意思表示として、しっかりと遺言書を作成することは非常に大切なことであると思われます。
相続の手続き
相続手続きの流れ
ご家族の方が亡くなられたときの相続の手続きは、通常次のような流れとなります。
① 被相続人が亡くなってから7日以内に、市町村役場の戸籍係に死亡届を提出します。
② 遺言書があるかどうか確認を行い、もしある場合には家庭裁判所で検認の手続きをしてもらいます。(公正証書遺言を除く)
③ 預貯金や土地・建物など相続する財産をリストアップして、財産目録を作成します。
④ 相続の放棄または取得する財産の範囲内で債務を承継する限定承認は、原則として相続開始があったことを知った日から3か月以内に行います。
⑤ 遺言書がない場合、相続人の間で話し合いを行い遺産分割協議書を作成します。
⑥ 亡くなった方について確定申告が必要な場合には、原則として相続開始があったことを知った日から4か月以内に行います。
⑦ 相続税を納める必要がある場合には、原則として相続開始があったことを知った日から10か月以内に申告と納税を行います。
また、上記の手続きのほかに亡くなられた方の年金について、「未支給年金」や「遺族年金」の手続きも必要となります。
相続のときに注意したいこと
最初にも述べましたが、相続の手続きが長引くと様々なトラブルが発生するおそれが出てきます。
特に最近多く見られるのが、土地や建物について相続の手続きをしないでそのままにしておいたところ、本来その土地や建物を相続する権利を持つ方が亡くなってしまうケースです。
このような場合、通常の相続よりも手続きが複雑になってしまいます。
こうしたことが起こらないように、相続の手続きは迅速・適切に行うことが大切なのです。
現在当事務所では、無料で遺言や相続に関するご相談を承っております。
また、相続の手続きに必要な戸籍謄本等の取得の代行だけでも承ります。
どうぞお気軽にお問い合わせください。