よくご質問される所得税の配偶者控除の変更点について
社会保険労務士・行政書士の佐藤啓一郎です。
今回はお客様とお話しするときによく質問される所得税の配偶者控除の変更点について取り上げてみました。
配偶者控除とは、夫が正社員で妻がパート社員のご夫婦の設定で見てみると、妻の年収が103万円以下であれば、夫の給与収入にかかる所得税を計算する際に収入額から38万円を差し引くことができて夫の所得税が少なくなるという制度です。
また、妻が給与収入だけで年収103万円以下であれば、基礎控除38万円と給与所得控除65万円があるため、妻自身の収入にも所得税がかからないことになります。
今年からは夫の所得(収入額から各種控除額を引いた金額)が900万円以下で、妻が年収150万円以下であれば夫は38万円の配偶者特別控除を受けることができます。
なお、妻の年収が150万円を超えた場合でも年収201万6,000円未満であれば段階的に配偶者特別控除を受けることができます。
ただし、新しい配偶者控除制度では、妻が年収150万円以下であれば夫は38万円の配偶者特別控除を受けることができますが、妻自身の給与所得の控除額は変わらないため、妻の年収が103万円を超えると妻自身の収入に所得税がかかってきます。
また、60歳未満の妻が夫の健康保険上の扶養に入っている場合、妻の年収が130万円以上になると、妻が夫の健康保険上の扶養から外れることになりますのでご注意下さい。