障害年金のお手続きは早めにされたほうがよいと思います
社会保険労務士・行政書士の佐藤啓一郎です。
障害年金の請求手続きをさせていただくことがあるのですが、障害年金は高年齢になったときにもらえる老齢年金と違って、請求までに非常に時間と労力がかかる年金です。
私が障害年金の請求手続きを行うときに苦労することが多かったのが初診日証明の取得でした。
初診日とは障害年金受給の原因となる傷病について、初めて医師から診察を受けた日のことです。
なぜ初診日の証明が必要なのかというと、初診日に加入していた年金制度(国民年金、厚生年金など)によってもらえる障害年金が決まってくるからです。
一般的に病院のカルテの保存期間は5年とされており、初診日がかなり前になるとカルテが破棄されて病院で初診日の証明をすることができなくなってしまうことがあります。
もし最初の病院の初診日証明をもらえないときは、その後にかかった病院で初診日証明を出してもらったり、当時の診察券や領収書などその病院で診察を受けたことが証明できる書類などが必要となってきます。
初診日証明を取得できないと現在の症状が障害年金をもらえるような状態でも障害年金の申請すらできないことになります。
ですので、障害年金の請求をお考えの方はできるだけ早くお手続きをされたほうがよいと思われます。