年収の壁が178万円になります
令和8年度の税制改正について、合計所得2,350万円以下の控除額を58万円から62万円に引き上げられ、給与所得控除の最低保障額は65万円から69万円に引き上げられます。
また、給与所得者の収入に所得税がかからない上限である「年収の壁」は160万円から178万円となり、賃上げ促進税制の見直しのほか、ひとり親控除や住宅ローン控除の見直し、NISAの拡充等が行われます。
酒田で身近に相談できる社会保険労務士・行政書士
令和8年度の税制改正について、合計所得2,350万円以下の控除額を58万円から62万円に引き上げられ、給与所得控除の最低保障額は65万円から69万円に引き上げられます。
また、給与所得者の収入に所得税がかからない上限である「年収の壁」は160万円から178万円となり、賃上げ促進税制の見直しのほか、ひとり親控除や住宅ローン控除の見直し、NISAの拡充等が行われます。