お客様から障害年金の支給決定通知のご連絡をいただきました
社会保険労務士・行政書士の佐藤啓一郎です。
先日、障害年金の請求手続きをさせて頂いたお客様から2級の障害基礎年金の支給決定通知が来たとのご連絡をいただきました。
今回のお客様は幼少の頃に症状が現れた方なので、20歳前障害として請求手続きをさせていただきました。
障害年金には障害の原因となった病気やけがで初めて医師から診察をしてもらった日(初診日)に加入していた年金制度によって、主に障害基礎年金と障害厚生年金の2種類があります。
障害基礎年金は障害等級が2級以上であればもらうことができ、障害厚生年金は障害等級が3級以上であればもらうことができます。
障害年金の等級を判定する際に最も重要となるのが担当医の先生から記入していただく「診断書」という書類ですが、その次に重要なのが年金請求者ご本人様から記入していただく「病歴就労状況等申立書」という書類です。
この病歴就労状況等申立書という書類は、症状が発生したときから現在の状態までを時系列で詳細に記入する必要があるため、20歳前障害の方の場合は通常の障害年金の請求の方よりも記入する量が多くなるケースがあります。
また、何十年も前の事柄だと記憶があやふやになっていることもあり、障害年金の請求される方が最も苦労されるのが病歴就労状況等申立書の記入だと思われます。
現在では障害年金の請求手続きの件数をある程度こなしてきたのでコツが分かってきましたが、私も初めの頃は病歴就労状況等申立書にどういった内容のことを書けばよいのか分からず、戸惑っていた記憶があります。
お客様にとって障害年金を受給できるかどうかはその方の今後の人生設計にも影響を与えることだと思うので、当事務所にご連絡を下さったご縁に感謝して、今後も一つひとつの仕事に全力で取り組んでいきたいと思います。