休暇中給付について失業手当と同水準の支給額が検討されています

厚生労働省の発表によると、在職者が仕事を休んで教育訓練を受けた場合に生活支援のために支給される新たな給付について、失業手当と同水準となる賃金の8~5割を給付する方向であることが分かりました。

この給付の創設は政府が6月に閣議決定した骨太の方針に盛り込まれていました。

教育訓練に専念したいときに、会社に有給で休暇がとれる制度がなければ従業員は離職せざるを得ない場合があるとして、給付は失業手当と同じ内容が必要という意見が出たためです。

この給付を受けられる対象者は雇用保険の加入期間が5年以上の方で、1日の給付額の上限は16,980円、受給期間は最大で150日間になる予定です。

政府としては、働き手の生活費を手厚く補助することで主体的なリスキリングを促す狙いがあります。